1978-04-26 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
遺族年金につきましては、従来から恩給制度に準じて絶対最低保障額を毎年引き上げるといたしますとともに、遺族年金の例の寡婦加算、扶養加算制度をつくりましてその改善に努めておるところでございますが、五十三年度改正におきましては、絶対最低保障額を昨年度に準じまして四月から引き上げますと同時に、六十歳以上である者または子を持った寡婦につきましては、これをさらに六月から、私たちは二段ばねと言っておりますが、六月
遺族年金につきましては、従来から恩給制度に準じて絶対最低保障額を毎年引き上げるといたしますとともに、遺族年金の例の寡婦加算、扶養加算制度をつくりましてその改善に努めておるところでございますが、五十三年度改正におきましては、絶対最低保障額を昨年度に準じまして四月から引き上げますと同時に、六十歳以上である者または子を持った寡婦につきましては、これをさらに六月から、私たちは二段ばねと言っておりますが、六月
○国務大臣(安倍晋太郎君) ただいま御質問の遺族年金につきましては、昭和四十八年度の改正によりまして、職務上、傷病によらないで死亡した場合の受給資格を、組合員期間十年以上から組合員期間一年以上に短縮をいたしまして、さらに昨年度の改正におきましては、扶養加算制度を創設するなど、その改善には努力をしてまいったところでございますが、さらに御指摘の支給率の引き上げの問題でございますが、これは今後の制度改正の
○吉岡(裕)政府委員 遺族年金の問題でございますが、遺族年金につきましては、受給資格につきまして実は四十八年度の改正によりまして、組合員期間十年以上というのを組合員期間一年以上というふうに短縮をいたしましたし、また四十九年の改正におきまして、扶養加算制度というふうなものも創設をいたしまして、農林年金といたしましていろいろ改善を図ってきておるというふうに考えておるわけでございます。
次に、共済関係二法案は、恩給法等の改正に準じて、共済年金額を増額改定するほか、遺族年金の扶養加算制度の創設、短期給付の任意継続制度の導入等の措置を講じようとするものであります。 なお、公共企業体職員等共済組合法案につきましては、衆議院において、国家公務員の場合に準じて、退職年金等で低額なものの引き上げについての修正が行なわれております。
本案は、地方公務員共済組合の年金の額の改定につき、恩給法等の改正内容に準じて退職年金等の増額及び最低保障額の引き上げ等の措置を講ずるとともに、長期給付の基礎となる給料の算定方法の改善、退職年金等のうち低額なものの年金額の引き上げ、遺族年金の扶養加算制度の創設、短期給付の任意継続制度の創設等の措置を講ずるほか、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金について、これらに準ずる改善措置を講じようとするものであり
政府は、恩給年額の増額をはかるため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願っておりますが、これに伴い、地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるほか、長期給付の給付額の算定の基準となるべき給料の算定方法の改善、退職年金等のうち低額なものの年金額の引き上げ、遺族年金の扶養加算制度の創設及び短期給付の任意継続制度の創設等の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合
○藤原房雄君 本来、この遺族年金の改善は、退職年金の百分の五十という支給率を引き上げることによって措置すべきじゃないかという、こういう考え方をするわけですけれども、この扶養加算制度の創設によって、百分の五十の支給率については一応終止符を打ったことになるのかどうか。
次に、扶養加算制度を今度新しく設けられたですね。この遺族年金の給付水準の改善、第一子、第二子が九千六百円ですか、それから第三子以下が四千八百円給付することになったんですけれども、この額の選定ですね、積算の基礎といいますか、何を基準にこれきめられたかということをちょっとお伺いしたいと思うんですが。
本案は、地方公務員共済組合の年金の額の改定につき恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるほか、長期給付の基礎となる給料の算定方法の改善、退職年金等のうち低額なるものの年金額の引き上げ、遺族年金の扶養加算制度の創設、短期給付の任意継続制度の創設等の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金について、これらに準ずる改善措置を講じようとするものであります。
この法律案は、公共企業体の共済組合が支給しております退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提案されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げることとするほか、国家公務員共済組合制度等の改正と同様に遺族年金の扶養加算制度及び短期給付の任意継続制度の創設等の措置を講ずるため、所要の改正を行なおうとするものであります。
そこで、今回そういう子供のある妻あるいは遺児に着目をいたしまして、そういう方々については特に手厚い援護が必要なんではないかという考えに立ちまして、遺族年金の扶養加算制度の御提案を申し上げてるわけでございます。
○鈴木力君 進行いたしますけれども、その次に、遺族年金の扶養加算制度を今度採用なさる、これも従来と比べると前進だと私は思いますですね。そこで、これ、大臣に伺うのかどうかわかりませんが、政府のこの提案理由に非常にいいことばがある。
その他、遺族年金についての扶養加算制度の創設、老齢者等の退職年金等の年金額の計算の特例等の改善措置を講じようとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及び主要な内容であります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
なお、遺族年金につきましては、新たに扶養加算制度を創設し、遺族である子の数に応じて加算を行なうこととしておりまして、その場合における加算額は、二人までは一人につき年額九千六百円、その他の子は一人につき年額四千八百円といたしております。
本案は、農林漁業団体職員共済組合による給付に関し、他の共済組合制度に準じて、給付の基礎となる平均標準給与の月額の算定方法の改善、退職年金等のうち低額なものの年金額の引き上げ、遺族年金の扶養加算制度の創設及び標準給与の月額の上下限の引き上げ並びに既裁定年金の額の改定等を内容とするものであります。
したがいまして、中位層以下については七割に引き上げることによって扶養加算制度を廃止いたしましても十分それを補って余りがある。加えて、いま先生御指摘のように、私省略いたしましたけれども、総賃金制ということによってボーナスが必ず中に加算されております。計算基礎に含まれております。そういうことによって実質的には他の社会保険制度に例を見ないようなかなりな高率になってまいっております。
もちろん、私どもは、その答申を受けまして、本農林年金制度の改正はいかにあるべきかという検討を重ねてきたわけでございまして、今回御提案申し上げております法律改正におきましても、たとえば低額年金改善のための新しい方式の導入とか、平均標準給与の基礎期間の短縮とか、遺族年金につきまして扶養加算制度を創設するとか、相当思い切った改善措置を講じておるつもりでございます。
この法律案は、国家公務員共済組合法等の規定により支給されております退職年金等について、恩給における措置にならい、年金額の算定の基礎となっている俸給を二三・八%を限度として増額することにより、本年十月分以後、年金額を引き上げるとともに、長期給付の算定の基礎となる俸給の算定方法の改善、遺族年金の扶養加算制度及び短期給付の任意継続制度の創設並びに退職年金等の年金額の算定にあたっての通算退職年金方式に準ずる
なお、遺族年金につきましては、新たに扶養加算制度を創設し、遺族である子の数に応じて加算を行なうことといたしておりまして、その場合における加算額は、二人までは一人につき年額九千六百円、その他の子は一人につき年額四千八百円といたしております。
国家公務員及び公共企業体職員の既裁定の共済年金につきましては、本年度も恩給の額の改定措置に準じて、年金額の引き上げをはかることとしているほか、さらに今回、遺族年金の扶養加算制度と短期給付の任意継続制度の創設、あるいは退職年金等の年金額の算定にあたって、通算退職年金方式に準ずる算定方式を導入する等共済組合制度独自の改正措置を講ずることといたしております。
この法律案は、公共企業体の共済組合が支給しております退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提案されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げることとするほか、国家公務員共済組合制度等の改正と同様に遺族年金の扶養加算制度及び短期給付の任意継続制度の創設等の措置を講ずるため、所要の改正を行なおうとするものであります。
したがいまして、官吏に対する恩給制度にございません扶養加算制度を設けるというのは、制度の面から見ますと、なかなかむずかしい面があろうかと思っております。
政府は、恩給年額の増額をはかるため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願っておりますが、これに伴い、地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるほか、長期給付の給付額の算定の基準となるべき給料の算定方法の改善、退職年金等のうち低額なものの年金額の引き上げ、遺族年金の扶養加算制度の創設及び短期給付の任意継続制度の創設等の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合
その他、遺族年金についての扶養加算制度の創設、老齢者等の退職年金等の年金額の計算の特例等の改善措置を講じようとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及び主要な内容であります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
また、四十四年に扶養加算制度として創設されました扶養手当が廃止されますけれども、いかなる理由によるものか、あわせてお伺いいたします。 第二に、所定給付日数についてでありますが、現在の被保険者期間に応じて給付日数を定める方式を改めて、年齢等による再就職の難易度に応じて定めることとしておりますが、これも一つの考え方であろうかと思います。
そういう意味で支給の便、不便ということを考えまして、定額制をとることによって初めて運営が可能であって、扶養加算を加えるとすれば給付の種類がふえまして、非常に支給事務が繁雑になりまして、運営が困難になるということが大きな原因でありますと同時に、これにさらに付加して、日雇保険の収支状況が必ずしもよくない、こういうような理由に基づいて、扶養加算制度をとっていないというふうに理解いたしておる次第でございます
○住政府委員 大きい理由は、ただいま申し上げましたように、給付の種類をふやすということは、毎日日雇失業保険を支給するという事務処理の関係からいって非常に問題がある、こういうことでございます一と同時に、日雇失業保険と一般失業保険との関係におきましては、日雇失業保険におきます給付率というものは、定額制のために一般の失業保険に比べて有利な点もある、こういうこと等もございまして、現在扶養加算制度はとっていない
○住政府委員 いま申し上げましたように、国家公務員の扶養手当を規準にいたしましてこの扶養加算制度をつくっておるのでありまして、それが昭和四十一年の国家公務員の給与の改正におきまして、妻のみが六百円から千円に上がり、その他の扶養家族については据え置きでございましたので、失業保険もそれに準じまして、妻を上げてその他の扶養家族については従来どおりにいたした次第でございます。
それから第二点といたしまして扶養加算制度がございますが、配偶の扶養加算につきまして日額十円の積み上げを行なっております。 それから第三点といたしまして、被保険者期間が二十年以上の者につきまして、従来、二百七十日の給付日数に対しまして、三十日を加えた三百日にいたしております。